太陽光発電の導入で以下のような節税効果が期待できます。
節税効果としての太陽光発電
1.節税効果



2.グリーン投資減税について
青色申告書を提出する個人および法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、所得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。
資源エネルギー庁より
(http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/green-outline.html)
まとめると、下記3つの減税を選ぶことが出来ます。
資源エネルギー庁より
(http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/green-outline.html)
まとめると、下記3つの減税を選ぶことが出来ます。

7%税額控除(中小企業のみ)

30%特別償却

■例:経常利益2,000万円で、1,600万円の太陽光発電設備を導入した場合■
経常利益 | 太陽光発電設備の初年度減価償却 | 差引経常利益 | 法人税率 | 法人税 | |
設置しなかった場合 | 2,000万円 | 0 | 2,000万円 | 38% | 760万円 |
30%償却活用 | 2,000万円 | 1,600×(11.8%+30%))=669 | 1,331万円 | 38% | 505万円 |
100%償却活用 | 2,000万円 | 1,600×100%=1,600 | 400万円 | 38% | 152万円 |

初年度100%償却で
255万円の節税効果!
3.所得税対策
太陽光事業の損金を本業の収支と合算することで所得税の節約を期待することができます。
給与所得と損益合算する事で、発電事業での減価償却費や事業に必要な経費とし、所得税や住民税を減らすことが可能です。
給与所得と損益合算する事で、発電事業での減価償却費や事業に必要な経費とし、所得税や住民税を減らすことが可能です。
4.太陽光発電を相続した時にかかる相続税

2013年の税制改正で、2015年より相続税の基礎控除が縮小されることが決まりました。
対象外だった方も、対象が増えます。
一概に算出する事ができませんが、他の相続財産がいくらあるかによって適用される税率が異なります。(0%から55%)
対象外だった方も、対象が増えます。
一概に算出する事ができませんが、他の相続財産がいくらあるかによって適用される税率が異なります。(0%から55%)
相続税 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
基礎控除の縮小 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
最高税率の引き上げ | 法定相続分に基づく資産取得金額が3億円超で50%が最高 | 同3億円超~6億円以下が50%、6億円超が55%に |
亡くなった方の家族が3人いる場合、8,000万円まで控除額となっていましたが、2015年以降は家族の人数が同じ場合でも4,800万円控除額が4割少なくなる計算になります。
太陽光発電設備を相続する場合、相続税の課税対象になります。基礎控除の縮小にともない、これまで納税の申請をする必要がなかった人に、納税の義務が発生する可能性があります。
太陽光発電設備を相続する場合、相続税の課税対象になります。基礎控除の縮小にともない、これまで納税の申請をする必要がなかった人に、納税の義務が発生する可能性があります。
5.確定申告が必要になります。

全量買取制度では2014年導入で1kWあたり32円、2015年導入で27円で買い取ってくれることが保証されています。
太陽光発電を導入すると売電収入が発生するため、売電収入を含む雑所得の合計が20万円以下でも、それ以外に収入がある場合は確定申告をしなければいけません。
太陽光発電を導入すると売電収入が発生するため、売電収入を含む雑所得の合計が20万円以下でも、それ以外に収入がある場合は確定申告をしなければいけません。
税金に関する計算式
売電収入 = 年間発電量 × 売電割合 × 売電単価
償却率 = 1年 ÷ 耐用年数(※一般的に耐用年数は17年とされる) 按分率 = 売電に回している発電量の割合 経費 = 設置費用 × 売却率 × 按分率 所得 = 売電収入 - 経費 ※所得が20万円未満なら確定申告の必要なし |
雑所得が売電収入のみとすると、 所得=売電収入-経費より太陽光発電で得られた収入から設備に使った費用など、経費を除いた額が20万円を超えると個人で確定申告が必要になります。