2.ソーラーシェアリングの仕組みとは?
ソーラーシェアリングの仕組みの根幹を成しているものが、「農地の一時転用」という取り扱いです。
農地とは「耕作の用に供されている土地」と定義付けられていますので、それ以外の用途で使用する場合は
「農地転用」という手続きをとる必要があります。例えば、使っていない農地に駐車場を建設する場合などは
これにあたります。
この場合、農地転用された土地は農地ではなく宅地や雑種地といった扱いになり、土地の「地目」が変わります。
また、その転用の効力に期限はありません。
一方で、ソーラーシェアリングのための一時転用の場合は土地そのものは農地のままの扱いとなり、
太陽光発電設備の支柱などが設置されている部分だけ、一時的な転用を行うという特別な扱いになります。
そのため、ソーラーシェアリングでは支柱以外の部分でしっかりと農業を行っていくことになります。支柱を立てて
太陽光発電設備をその上に設置しても、それは土地の一部だけで、しかも一時的なものという扱いなので「地目」も農地のままです。
ただし、その転用が認められる期間には限りがあるため、注意が必要です。
一時的な転用であるという特別な扱いのため、通常では農業以外の用途とすることが認められない農用地区域内農地・
甲種農地・第1種農地でもソーラーシェアリングは設置可能です。
以下がソーラーシェアリングを実施するにあたっての条件になります。
1.支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。
2.支柱は簡易な構造で容易に撤去ができるものであること。
3.耕作地の上約3mの位置に、藤棚の様に架台を設置すること。
4.下部の農地における適切な農業の継続可能であること。
5.下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少しないこと。
6.許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかを確認すること。
3.おすすめの作物は?
では、どのような作物がソーラーシェアリングに適しているのでしょうか?
太陽光パネルによって農地に出来る影の面積が約30%程度であれば、ほとんどの作物の栽培に支障がないとされています。
作物には一定量以上の太陽光は光合成に利用できないという限界点が存在し、これを光飽和点と言います。
多すぎる太陽光は作物のストレスになることもありますので、余分な太陽光を遮ることで品質が向上するケースもあります。
大量の太陽光が必要な作物を陽性植物、日陰を好む作物を陰性植物と言います。ソーラーシェアリングに最も適しているのは
「半陰性植物」と「陰性植物」といわれています。
「半陰性植物」はワサビ、ほうれん草、ジャガイモ、レタスなどがあります。
「陰性植物」は榊、ミョウガ、ふき、ニラ、キノコなどがあります。
ですので、こういった作物はソーラーシェアリングに適していると言えます。
4.最後に
本サイトは営農型太陽光/ソーラーシェアリングに豊富な実績を持つ㈱野田建設が運営する情報提供サイトです。
当サイトは、「農地を持っているけど、何か有効活用できないかなぁ」「農地に太陽光発電を設置できると聞いたけど・・・」
「何か有効な投資商材がないかなぁ」などといったお悩みをお持ちの方々のために設立いたしました。
太陽光発電と農地を相互的に有効活用することができることを知っていただき、お悩み解決につながればと思います。
是非ご活用ください。
ソーラーシェアリングのことなら野田建設にお任せ!
次回のブログをお楽しみに!